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放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスについて

放課後等デイサービスは、平成24年4月に障害者自立支援法改正によって創設された許認可事業になり、小1〜高3、小・中・高校の障害のあるお子さんを対象とし、学校が終わった後の放課後、また夏休みや冬休みなどの長期休みに、自立した日常生活を営むために必要な訓練の場を目指した施設として運営されている学童クラブになります。
学校教育、家庭生活と相まって、障害児の自立を促進するとともに放課後の居場所づくりを促進する施設になります。
近年、少子高齢化に伴い、子どもの出生数は減少傾向ですが、発達障害や自閉症等、療育を必要とする子どもの数は、年々増加しています。
放課後等デイサービスは平成24年の児童福祉法改正により設置されました。(以下児童福祉法 第六条の二の二)
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
出典(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html

児童福祉法改正までは、障害の種類別に施設が分かれていましたが、この改正を機に、年齢や目的別に児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・保育所等訪問支援へと再編成されました。
そして、この改正に伴い、今まで不足していた障害児自立支援施設を増やすために、大幅な規制緩和がなされました。そのため住んでいる地域で、乳幼児の頃から高校を卒業するまで一貫したサービスを受けられるようになりました。
この結果、今日に至るまでに多くの放課後等デイサービスが開設され、現在、日本国内にはおよそ10,000件の放課後等デイサービスがサービスを提供しています。保護者や特別な支援が必要な障害児が複数の施設を選択したり、または施設を比べながら選べるようになりました。

放課後等デイサービスの推移

放課後等デイサービスは、平成24年4月に障害者自立支援法改正後、事業所数、利用者ともに年々増加しています。
児童福祉法が改正され報酬単価が上がり、民間企業が参入したことが大きな要因となります。
放課後等デイサービスの利用者数は平成25年時点で54,819人だったのが、平成28年には120,052人と増加しています。
事業所数も10,000施設と全国の小学校20,000校から考えると、小学校2校に対し、放課後等デイサービスが1施設あることになります。

放課後等デイサービスに通うことのできる対象者

放課後等デイサービスに通うことのできるのは、小学校、中学校、高等学校に通っている受給者証を交付された児童です。年齢では6歳~18歳です。必ずしも障害者手帳を持っている児童とは限りません。

放課後等デイサービスで働いている人たち

児童発達支援管理責任者が1人、保育士または児童指導員が2人以上常勤しており、その他に設備や人材管理を行う管理者が1人いるのが一般的なスタッフ配置構成です。
児童発達支援管理責任者とは、放課後等デイサービスに通う児童に対して個別支援計画を作成し、子どもの支援が適切に行われるよう管理する人です。児童発達支援管理責任者になるには、法令が定める講習を受講し、一定水準のレベルに達した、各都道府県、政令指定都市から資格を付与される必要があります。
下記、児童発達支援管理責任者の資格要件をまとめた資料ですので、参照ください
障害福祉サービスにおける サービス管理責任者について|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000106771_1.pdf
保育士とは、国家資格を持ち、子どもの療育や指導を実際に行うことのできる人です。

放課後等デイサービスを利用するには

まずは、どの放課後等デイサービスを利用するか決定します。放課後等デイサービスも全国に10,000か所あり、施設によりサービスの種類、療育内容、スタッフのレベル、送迎ありなし、などなど様々です。どの放課後等デイサービスにするか、決定するうえで一番重要となるのが、子どもとの相性です。その子どもにあった療育を受けることができるかどうかが最も重要になります。第二に親御さんの生活スタイルに合っているかどうかです。一般的には、住んでいる学区にあるか、働く職場の近くにあるか、などで放課後等デイサービスを決めることが多いです。
その上で、受給者証を申請します。受給者証によって一人一人受けられるサービス日数が決められています。子どもや保護者の生活状況や環境などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、およそ1か月程度で受給者証の発行されます。受給者証に定められた日数の範囲内で、その子に必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。

放課後等デイサービスを利用する際の費用

放課後等デイサービスは障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
世帯収入ごとに負担の月額上限金額が定められています
原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり、1割以上である場合もあります。
母子家庭・生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(年間収入が900万円以下の世帯)4,600円
上記以外(年間収入が900万円を超える世帯)37,200円

放課後等デイサービスの今後

2017年4月からの新基準(2018年4月から完全実施)への改正がありました。資格者の人員配置の厳格化が大きな改正事項です。
施設側は、改正に伴い、保育士免許や教員免許をもった経験者を多く配置しなければならないことを考えると、施設のサービスレベル向上につながるものと考えられます。

「障害」表記について
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